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社会保険労務士法21条 |
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は正当な理由なくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても同様とする。 |
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